【コラム】どこをどう書けばいいの!?保育園の補助金の税申告!~認証・認可外保育園 20万円未満編~

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3月16日までに必ず申告が必要です

3月16日までに必ずしなければいけない、認証/認可外保育園の保育料補助金(以下、補助金)の税申告。

今回は補助金の合計金額が20万円未満の場合について、手続き方法や申告書の書き方を解説します。

なお、申告は補助金の通知書の宛名になっている方が行います。

対象となる期間に注意

【申告対象】

  • 平成30年(2018年)10月~12月分(受取は平成31年(2019年)2月
  • 平成31年(2019年)1月~3月分(受取は平成31年(2019年)4月)
  • 平成31年(2019年)4月~6月分(受取は平成31年(2019年)8月)
  • 平成31年(2019年)7月~9月分(受取は平成31年(2019年)11月)

補助金が対象としているのが、一昨年の平成30年の10月~12月分を忘れやすいので注意が必要です。
上記期間に受け取った補助金額の合計が20万円未満の場合、住民税の税申告が必要です。

税申告をすると、受け取った補助金額に応じた住民税が加算されるため、損になる訳ですが、きちんと必要な手続きを行いましょう。

住民税の申告をする必要がある方

住民税の申告をする必要のある方は以下の2パターンの方です。

・会社で年末調整をしていて、補助金額の合計が20万円未満の方
・年末調整も、確定申告もする予定がなく、補助金額の合計が20万円未満の方
個人事業主で確定申告をする、もしくは給与と別で収入があったので確定申告をするなど、確定申告をする予定のある方は、補助金額の合計が20万円未満であっても、確定申告で補助金の申告も併せて申告をします。

大まかな流れ

大まかな流れは以下の通りです。

  1. 杉並区課税課(TEL:03-3312-2111)に電話して申告に必要な書類を取り寄せる
    (区役所2階6番窓口に直接取りに行っても可)
  2. 必要な書類(※1)を準備し、必要事項を記入する
  3. 下記、杉並区課税課に、記入した書類・添付書類を合わせて送付する(※2)
    (区役所2階6番窓口に直接提出しても可)
  4. 6月頃に区から住民税の通知書が届くので、自分で納付/給与天引きする
◆杉並区課税課◆
【電話番号】
03-3312-2111【書類送付先】
〒166-8701
杉並区阿佐谷南1-15-1
杉並区区民生活部課税課賦課部門

(※1)補助金交付決定通知書、源泉徴収票、確定申告書の控え(別途、確定申告をしている場合)など
(※2)実際に送付する際は書類請求時に同封されている、専用封筒を使用すると良い。

書類の記入方法

申告書見本はこちら

会社で年末調整をしている場合

住所、氏名、生年月日、マイナンバー、電話番号を記入

住所、氏名、生年月日、マイナンバー、電話番号を記入します。

「現住所」欄は住民票と同じ場合は「同上」などと記入します。

④「給与・公的年金等に係る所得以外の所得の記入欄」の「雑」に補助金額を記入

補助金は申告書の裏面④「給与・公的年金等に係る所得以外の所得の記入欄」の「雑」所得に該当します。

・「収入の内容等」に「認証(もしくは認可外)保育所等保育料補助金」と記入
・「収入金額(A)」に2019年1月~12月に受け取った金額の合計金額を記入
・「所得金額(A-B-C)」にも受け取った金額の合計金額を記入

⑤給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る特別区民税・都民税の納税方法を選択

申告書の裏面⑤
「給与・公的年金等に係る所得以外(令和2年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る特別区民税・都民税の納税方法」

納税方法について、

・給与天引きしたい場合は、1.に〇
・自分で納付したい場合は、2.に〇

をします。

⑧寄附金に関する事項に記入

2019年1月~12月中に寄付をした場合、記入します。

⑮提出者を記入

もし本人以外が申告書を提出する場合は、こちらに提出する方の情報を記入します。

添付書類

区役所から送られてくる、保育料補助金交付決定通知書をコピーして添付します。

その他

保育料補助金の税申告には関係ありませんが、配当所得などがある場合は記入します。

年末調整をしている場合のまとめ

会社で年末調整をしている場合、給料の情報はもちろん、医療控除や保険控除も既に行っているため、本申告書に記載する内容は以上です。

個人事業主などで、確定申告をする場合

保育園の補助金についても、確定申告に含めて申告し、住民税の申告は不要です。

補助金交付決定通知書に同封されている案内には、

合計金額が20万円未満の場合は、税務署での確定申告は不要ですが住民税の申告をする必要があります。

と記載がありますが、

補助金額の合計が20万円未満の場合でも、確定申告をする予定がある方は、補助金も含めて確定申告をします。

既に確定申告をしてしまっている場合

なお、既に確定申告しちゃったよ!という方は、3月16日までに補助金を含めて、訂正申告をしましょう。

年末調整も、確定申告もしていない場合

年内に会社を辞め、無職でいる場合などのパターンです。

住所、氏名、生年月日、マイナンバー、電話番号を記入

住所、氏名、生年月日、マイナンバー、電話番号を記入します。

「現住所」欄は住民票と同じ場合は「同上」などと記入します。

①給与・公的年金等に係る所得の記入欄を記入

年内に仕事を辞めた場合など、前職場での収入を源泉徴収票を元に記載します。

②所得がなかった方の記入欄(申出書)を記入

年内に所得がなかった場合、記入します。

③所得控除等の記入欄に記入

生命保険や地震保険など、控除証明書を元に記入します。

なお、健康保険の任意継続については「イ.社会保険料控除」の「その他」に記載します。

④「給与・公的年金等に係る所得以外の所得の記入欄」の「雑」に補助金額を記入

補助金は申告書の裏面④「給与・公的年金等に係る所得以外の所得の記入欄」の「雑」所得に該当します。

・「収入の内容等」に「認証(もしくは認可外)保育所等保育料補助金」と記入
・「収入金額(A)」に2019年1月~12月に受け取った金額の合計金額を記入
・「所得金額(A-B-C)」にも受け取った金額の合計金額を記入

⑤給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る特別区民税・都民税の納税方法を選択

申告書の裏面⑤
「給与・公的年金等に係る所得以外(令和2年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る特別区民税・都民税の納税方法」

納税方法について、

・給与天引きしたい場合は、1.に〇
・自分で納付したい場合は、2.に〇

をします。

なお、給与天引きとする場合、就職先が決まっている必要があります。

⑧寄附金に関する事項に記入

2019年1月~12月中に寄付をした場合、記入します。

⑨雑損控除・小規模企業救済等掛け金控除に関する事項

個人型確定拠出年金を支払っている場合など、控除証明書を元に記入します。

⑮提出者を記入

もし本人以外が申告書を提出する場合は、こちらに提出する方の情報を記入します。

添付書類

区役所から送られてくる、保育料補助金交付決定通知書をコピーして添付します。
その他、保険料や医療控除に必要な控除証明書は原本を添付します。

その他

補助金の税申告には関係ありませんが、配当所得などがある場合は⑥の欄も記入します。

年末調整も、確定申告もしていない場合のまとめ

年末調整も、確定申告もしていない方はこの申告書の記入欄の該当するものは全て記入することになります。

まとめとご注意

ご自身のパターンや正確な情報については杉並区課税課(03-3312-2111)や担当税務署にご確認下さい。

とにかくややこしい!の一言に尽きる申告ですが、3月16日までにきちんと行いましょう。

◆20万円以上編